(基本契約の申込み) 当社(以下、「甲」という。)は、エクスコムグローバル株式会社(以下、「乙」という。)とは、乙が行う海外用携帯電話およびデータ通信レンタルサービス(以下、「当該サービス」という。)を当該サービスご利用規約(以下、「利用規約」という。)に従い、甲が利用することに関して、次のとおり契約を締結する。 第1条(目的) 乙は、乙が業として行う当該サービスを甲に対して提供する内容を定めるため、基本契約(以下、「本契約」という。)を締結する。本契約に規定されていない内容は利用規約により規定されるものとする。 第2条(責任の範囲) 当該サービスの内容および使用方法に関する問い合わせ対応、データ通信端末の貸出・返却、顧客への代金請求、債権回収、ユーザーサポート、クレーム処理等、その他当該サービスに関わる一切の業務について、乙は、利用規約に基づき乙の責任において行うものとする。甲の当該サービス利用申込者(以下、「申込者」という。)は利用規約に基づき申込者の責任において申し込み(以下、「個別契約」という。)、当該サービスを利用する。 第3条(個別契約)  甲の申込者は、乙から当該サービスの提供を受けようとする場合、申込受付期限内に乙が指定する専用URLにて具体的な利用者名・渡航先国名・渡航期間など必要な情報を記載して申込を行い、乙は当該申込を受領し、申込内容に瑕疵がないことを確認した時点で、当該個別契約は有効に成立するものとする。 第4条(料金)  乙は、甲の個別契約申込者に対し、乙が指定する専用URLに記載された料金にて当該サービスを提供するものとする。 第5条(請求および支払期限) 乙は、当該個別契約の利用が終了し、端末の返却があった都度、直接、甲の申込者宛に請求書を発行するものとする。 2)甲の申込者は、当該個別契約請求書に記載した期日までに、乙に利用代金を支払うものとする。 第6条(個人情報保護) 甲および乙は、本契約および個別契約から知り得た顧客の個人情報を、善良なる管理者の注意をもって適切に管理し、乙が業として行う当該サービスの提供または管理運営すること、および甲が当該サービスを利用する目的以外に転用してはならないものとする。 2)甲および乙は、あらかじめ顧客の同意を得ることなく、顧客の個人情報を第三者に提供してはならないものとする。 ただし、下記の場合を除くものとする。 ・法令に基づく場合 ・人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき ・公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき ・国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき 第7条(契約期間) 本契約の有効期間は、契約締結の日から1ヵ年とする。ただし、契約期間の満了2ヵ月前までに乙甲のいずれからも契約終了の申出および異議がないときは、契約期間は自動的に1年間更新されるものとし、以後も同様とする。 第8条(機密保持) 甲および乙は、本契約に関して知り得た情報を一切外部に漏洩してはならない。 第9条(反社会的勢力等) 甲および乙は、役員、重要な地位の使用人その他これらに準ずる地位にある者若しくは経営に実質的な影響力を有する株主(以下「役員等」という。)が、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。 1)暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。) 2)暴力団員(暴力団の構成員をいう。) 3)暴力団準構成員(暴力団又は暴力団員の一定の統制の下にあって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力する者のうち暴力団員以外の者をいう。以下「準構成員」という。) 4)暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員若しくは元暴力団員が実質的に経営する企業であって暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し、若しくは関与する者又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。) 5)総会屋等(総会屋その他企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。) 6)社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。) 7)特殊知能暴力集団等(上記(1)から(6)に掲げる者以外の者であって、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的つながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。) 8)上記1から7までに掲げる者以外の者であって、暴力的な要求行為や法的な責任を超えた不当要求を行う者 2 甲および乙の役員等は、自ら又は第三者を利用して次の各号について表明および確約するものとする。 1)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。 2)反社会的勢力を利用していないこと。 3)反社会的勢力の維持運営に協力し又は関与していないこと。 4)自ら若しくは第三者を利用して、相手方当事者又は相手方当事者の役職員、株主、親会社、子会社、関連会社、顧客、取引先その他関係先(以下「相手方当事者の関係先」という。)に対し、暴力的行為、詐術および脅迫的言辞を用いず、相手方当事者若しくは相手方当事者の関係先の名誉や信用を毀損せず、又は相手方当事者若しくは相手方当事者の関係先の業務を妨害しないこと。 3 甲および乙は、第1項のいずれかに該当し、若しくは第2項のいずれかに該当する行為をし、又は第1項に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、催告その他何らの手続きを要することなく、直ちに取引の全部又は一部を停止し、又は契約の全部又は一部を解約することができるものとする。 4 甲および乙は、第1項又は第2項の確約に反したことにより相手方当事者若しくは相手方当事者の関係先が損害を被った場合、その損害を賠償する義務を負うことを確約する。 第10条(契約の解除) 甲および乙は、次の各号の一つに該当する場合、相手方に対し催告をしないで直ちにこの契約を解除できる。 1)本契約の条項に違反したとき 2)銀行取引停止処分を受けたとき 3)第三者から強制執行を受けたとき 4)民事再生・あるいは会社更生等の手続を開始したときまたは申立を受けたとき 5)信用状態の悪化等あるいはその他契約の解除につき、相当の事由が認められるとき 第11条(合意管轄) 本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を専属的第一審管轄裁判所とする。 第12条(協議) 本契約に定めのない事項または本契約に定めのある事項について疑義が生じた場合には、乙および甲は誠意を持って協議の上解決する。